年末調整の対象となる人と申告書記入上の注意事項


 毎月の源泉徴収税額を決めている源泉徴収税額表は簡略化されていて、年間を通じて扶養家族などが変わらないものとして作成されています。 ところが、生命保険料や損害保険料、配偶者特別控除などの所得控除は、年末調整で差し引くことになっていますので、差額が生じます。 そこで、月々差し引かれた源泉所得税の1年間の合計額と、その年の給料の総額について収めなければならない税金を比較して、その差額を計算したり精算する事を、年末調整といい、12月に行います。


≪年末調整の対象となる人≫
ア)
イ)
ウ)
1年を通じて勤務している人
年の途中で就職し、年末まで勤務している人
年の中途で退職した人のうち、次の人
1.死亡により退職した人 
2.著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職が
  できないと見込まれる人

3.12月分の給与の支払を受けた後に退職した人
4.パート卜タイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給
  与の総板が103万円以下である人
5.年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人


≪申告書の記入上の注意事項≫

1.配偶者とは
 籍の入っている(結婚している)旦那さんや奥さんのことをいいます。



2.控除対象配偶者とは
 納税者と生計を一にする配偶者で、1年間の給与等が103万円以下である人をいいます。




3.扶養親族とは
 納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、1年間の給与等が103万円以下である人をいいます。


4.特定扶養親族とは
 扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人をいいます。




5.老人扶養親族とは
 年齢70歳以上の者で障害者ではない人をいいます。


6.「生計を一にする」とは
 控除対象配偶者や、扶養親族となるためには、納税者と「生計を一にする」ことが要件となっています。しかし、ここでいう「生計を一にする」というのは必ずしも同じ家に住んでいなければならないという事ではありません。「生計を一にする」かどうかの判定については次のような取扱いが定められています。

T.勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と一緒に住んでいない親族がいる場合であっても、次のような場合には「生計を一にする」ものとされます。
A.他の親族と一緒に住んでいない親族が、勤務、修学等のお休みこは他の親族のもとで一緒に過ごしている場合。
B.これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われる場合。