1.配偶者とは
籍の入っている(結婚している)旦那さんや奥さんのことをいいます。
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2.控除対象配偶者とは
納税者と生計を一にする配偶者で、1年間の給与等が103万円以下である人をいいます。
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3.扶養親族とは
納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、1年間の給与等が103万円以下である人をいいます。
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4.特定扶養親族とは
扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人をいいます。
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5.老人扶養親族とは
年齢70歳以上の者で障害者ではない人をいいます。
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6.「生計を一にする」とは
控除対象配偶者や、扶養親族となるためには、納税者と「生計を一にする」ことが要件となっています。しかし、ここでいう「生計を一にする」というのは必ずしも同じ家に住んでいなければならないという事ではありません。「生計を一にする」かどうかの判定については次のような取扱いが定められています。
T.勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と一緒に住んでいない親族がいる場合であっても、次のような場合には「生計を一にする」ものとされます。
A.他の親族と一緒に住んでいない親族が、勤務、修学等のお休みこは他の親族のもとで一緒に過ごしている場合。
B.これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われる場合。 |