◆平成15年の税制改正で、今までは税抜き売上が「3000万円超」の事業者にかかっていましたが、改正後は「1000万円超」の事業者が課税業者へ‥と、課税される売上のラインが引き下げられます。 つまり‥みんなに消費税の納税義務が生じることになるのです。 また、簡易課税制度も変更になります。 今までは2億円までの税抜き売上の会社は「簡易課税」(つまり、売上の額だけから税額を決める方法)が適用出来ましたが、これが5000万円までに引き下げられます。 これまた‥みんなが売上、仕入と経費、別々に消費税計算することになる(本則課税)のです。 簡単に申しますと「増税はないけれど、税率は上がらないけれど、結果的に税金が上がる」という事ですね。 また、小売業の方は「内税方式」の表示が採用される事も覚えておいてください。 さあ!ここからが本題です。納付はやむを得ませんが、けっして無駄に税金を払わないようにするための自衛手段を講じましょう。 |
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◆ 消費税はもともと『預かり金』ですが、1年分の消費税はあまりにも額が大きくなります。
最悪、納付が出来ず<延滞税・加算税>が加算されてしまったり(これは明らかに無駄な納税です。) 納付出来ても、自分の運転資金が危うくなる恐れが生じてしまいます。 そこで「1年分の概算を出し、12で割った金額を積み立ててゆく。」方法をお勧めします。 いくら大きな金額でも、毎月にしてしまえばそれほどでも無くなるものです。 |
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◆ 経費の領収書・レシートはとにかく取っておきましょう。 決算時に「経費が少ない」⇒つまり「利益が上がる」(嬉しいですね)⇒「消費税納付額も上がる」(これは嬉しくないですね) あとから経費を増やすことは至難の業です。 |
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◆ 今まで簡易課税を選択していた方でも、今までの消費税計算方法が取れなくなる場合があります。 今まで以上に帳簿をしっかり付けましょう。 この改正は平成16年4月以降に開始する課税期間から適用となります。 |
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早い話「面倒になる」のですが、そんなときのための会計事務所です。 どんな事でも、お気軽にご相談して下さい。お待ちしております。 |