(1)税法上の交際費とは
 得意先、仕入先その他事業に関係する者に対して接待、贈答をしたり、そのほかこれらに類する行為のために支出した費用のことをいいます。
 その他事業に関係ある者とは、社外の者に限定されず、役員、使用人等の社内の者や株主等も含まれます。
〔例示〕 @ 料亭やクラブ、バーなどでの飲食
A ゴルフ、マージャン
B 観劇、スポーツ観戦
C 社外の者への祝儀・香典(社外の者に限定)
D 中元・歳暮・てみやげ
E 接待に関連したタクシー代


(2)交際費と似た費用(次の費用は交際費とはしません)
◆福利厚生費・・・従業員が安心して働ける環境を整えるための費用。
〔例示〕 @ 従業員のための運動会・社内旅行・忘年会・新年会
A 従業員とその家族への祝儀・香典
〔注意〕 社内旅行に関する範囲
@ 4泊5日以内
A 全従業員の50%以上の参加

◆会議費・・・業務上必要と判断された打ち合せや会議のための費用。
〔例示〕 @ 会議のときの昼食の弁当代(1人3000円程度)や茶菓子、会場費
A 近くのレストランでの打合せ(食事はランチ程度)

◆広告宣伝費・・・広告宣伝のため、テレビ・新聞・看板・チラシなどに要した費用。
〔例示〕 得意先などに配るカレンダー・手帳・てぬぐい


(3)税額の計算上、いくらまで費用となるのか
         (平成15年4月1日以降に開始する事業年度より)

◆資本金1億円超・・・・・・ 全額費用とならない。
◆資本金1億円以下・・・・ 400万円までは90%が費用となる。
400万円を超える金額は、費用とならない。