★ベストセラーを斜め読・もう!


少し前に話題になった本「借りたカネは返すな!」読まれました?
簡単に内容を紹介します。何かの参考になら、なければ良いのですが・・・。


「会社分割」
H13年4月に商法が改正されて会社分割が可能になりました。図で書くとこうなります。



「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称:サービサー法)
何やら難しそうな名前ですね。通称のほうが通りが良いでしょう。
仮に・銀行とA社の間で貸し借りが有ったとします。
A社は担保に土地・建物を入れています。けれど業績悪化・返済はストップしてしまいました。この時点で債務残は8億です。銀行は競売に掛けますが、回収は1億がやっとです。
図にしてみましょう。
ここでサービサーの登場です。


「特定調停法」
H12年2月から、経済的に破綻“しそうな”見込みがある個人・法人問わず
使える制度です。簡易裁判所が管轄です。
早い話が「間に裁判所からの人が入って、借金の整理をしてくれる」のです。
【利点は‥】
 ・費用が安い
 ・手続き簡単
 ・金融機関の取立てが禁止になる
 ・複数の借金がまとめられる
 ・“破産”ではないので、倒産のレッテルが貼られない
【リスクは‥】
 ・調停案に合意をしたら『必ず』履行しなければならない。
 もし出来なかったら、給与などを待ったなしで差し押さえです。


「利息制限法」
サラ金などから貸したり・返したりを繰り返していると、何時しか利息を払いすぎている場合があります。そんなとき不当な利息を制限する為に設けられた制度です。
 ・元本10万円未満は年利20%
 ・元本10万円以上100万円未満は年利18%
 ・元本100万円以上は年利15%

これ以上に支払った利息は元本に充当、それ以上払っていれば返還を求めることが出来ます。


「改正民事再生法」
名前が難しそうですね。でもそうでもありません。これは“個人版・民事再生”です。
会社などではよく耳にしますが、個人向けもあるのです。
≪該当条件の人は以下の通り。≫
@破産の恐れのある人、ローンの支払をしてしまうと事業継続が本当に危なくなる人
A借金が3000万円以下
 (但し、住宅ローンは含まれません。たとえ4000万の借金があっても、そのうち
 1000万が住宅ローンなら条件に該当します。)
B継続して収入がある。固定収入者であること。
C個人事業者は債権者と債権の半分以上を持っている人が再生法適用に反対していない
などの条件があります。
以上を満たせば借金の『5分の1』または『100万円』のいずれか大きい金額(上限は300万円)が借金から棒引きされるのです。


【個人版・民事再生の最大のメリット】
これは「どんな事があっても自宅が守れる」事です。
通常、住宅ローンが払えないと激しい取立てがあり、やがて競売となります。自己破産をしても同じ、資産は換金されるのです。
ただ、家屋に住宅ローン以外の抵当権が付いていたり、他人名義の場合は適用できませんのでご注意。申し立ては30万から50万ぐらいだ、との事。


≪これは絶対!やってはいけない≫こと。


本の中で「禁為事項」が度々登場します。まとめるとこうです。
@高利貸しからお金を借りるのは絶対ダメ!
 まず銀行と相談、掛け合ってみる。
 返済条件変更をする、その際は間違っても「苦しいから‥」は禁句。
 「こうすれば黒字になる」という姿勢が大切。
A自宅を担保にしては絶対ダメ!
 生活の基本・家がなくなると立ち直れなくなるから。
B親族を連帯保証人にするのは絶対ダメ!
 再起を図るとき、一番頼りになるのは親族。

もっと詳しくお知りになりたい方は
潟Aスキー・コミュケーションズ発行の「企業再生屋が書いた 借りたカネは返すな」をお読みください。
ただしくれぐれも実行されることが無き様、お祈りいたします。