還付申告、あれやこれ。


 今回は、所得税の確定申告についてのワンポイントです。
確定申告自体は2月16日から3月15日とされていますが、これは納付がある人。還付の人は1月から申告できます。
 年末調整でカバーできない部分を確定申告で正しく調整するのですが、下記の枠内に心当たりのある方は要チェックです。


* 医療費や薬代を「一家で」10万円超、支払った。
* ローンでマイホーム購入、または買い換えをした。
* 生命保険料、損害保険料の控除を年末調整時に忘れた。
* 泥棒に入られたり、災害に遭ってしまった。
* 満期5年以上の保険満期返戻金や、死亡保険金を受け取った。
(ただし、受け取った金額から、支払った保険料総額と特別控除50万円を引いても、まだ残りのある人に限ります。)
*1万円以上の寄付をした         ……などなど


 まず、医療費から行きましょう。
と、いっても「何が対象なの〜」という声も聞こえてきます。簡単に見分けるには“基本的に病気やけがを治すために使ったもの”が対象と考えられます。反対に贅沢や美容・おしゃれが目的のモノは除外ですね。
 たとえを挙げてみましょう。なんとなく判るかと思います。
《Aさん:腰痛持ち》
○:医者の指示で行ったマッサージ・薬局で買った湿布薬
×:応急処置で行ったクイックマッサージ・マッサージ機の購入費 


 対象となるのは10万円を超えた部分(あるいは所得の5%、のいずれか低い方)、例えば領収書の合計が12万円だったら、10万を越えた2万の部分が控除計算の対象です。また健康保険や生命保険の給付金を受けている場合はその分も差し引いて10万超の部分です。10万円の部分では無いので注意して下さい。
主なものを表にしました(表1・次ページ)ので、参考にして下さい。


 よくあるのが「年末調整後に子供が産まれた!」というケース。
それぞれの控除は、一年の最後・つまり大晦日での状況をもとにされます。
ですが年末調整は大概12月上旬に行われるもの。それ以降の出産の場合、本来控除を受けられる筈なのに控除を受けそびれて税金を納付しすぎている事になるのです。
子供一人に付き38万円が控除になりますから、“慌ただしさに忘れてしまいました”、なんて事の無いように気を付けて下さいね。


 次にマイホームを購入した場合です。
まず、以下の条件をクリアしているかチェックして下さい。

@ 年末までに、住民票がその場所に移してあること。
A 登記上の専有面積あるいは床面積が50u以上で
  あること
B 中古の場合築25年以内・一戸建てなら20年以内
C 住宅ローン返済期間は10年以上
D 所得3000万円(給与は3336万円)以下
E 配偶者や生計を一にする親族から買っていない。
以上をクリアしている方は、こちらを用意して下さい→
□ 住宅借入金(取得)等 特別控除額の
□ 計算明細書(税務署で入手)
□ 住宅ローンの年末残高証明書※
□ 住民票の写し※
□ 家屋の登記簿謄本※
□ 不動産売買契約書・工事請負契約書※
  増改築工事証明書※
□ 源泉徴収票※
□ 印鑑

 注…※印は年が明けてから


【表1】         [控除の対象になる医療費・ならない医療費]
医療費控除の対象となるもの 医療費控除の対象とならないもの
治療・検査
医師に支払った診察費・治療費・往診費
治療のためのマッサージ・はり・灸・柔道整復の費用
検査により異常が見つかり、治療を受けることになった場合の人間ドック
自閉症の治療費
× 医師への謝礼
× ほくろ取りなどの美容整形
× 異常なしの場合の人間ドック
× 食事療法のための食品購入費
× 診断書の作成費
× 脱毛・養毛費用
歯  科
虫歯の治療費・金歯・義歯の費用
治療としての歯列矯正
歯科ローンで支払う治療費
× 歯石除去のための費用
× 美容のための歯列矯正(審美歯科など)
出  産
妊娠中の定期検診費用
出産費用
助産婦さんの分娩介助料
× 無痛分娩講座の受講費用
× 入院中の出前・外食。妊娠判定薬
× 出産のための里帰り費用
医 療 品
医師の処方箋による薬局の処方薬
治療のため、医者には行かず、薬局で購入した医薬品
× 疲労回復・健康増進・病気予防などの為購入した医薬品(ビタミン剤など)
通  院
通院や入院のための交通費
電車・バスでの移動が困難なため、使ったタクシー代
保健婦や付添人などに支払った費用(ただし親族は除く)
× 通院のための自家用車のガソリン代
× 自分の都合で希望する特別室の差額ベット料金など
そ の 他
寝たきり老人の紙おむつ代(医師の証明書が必要)
厚生労働省指定クアハウス(温泉)の料金(医師の証明書が必要)
医者の指示で購入した治療のためのメガネ
× 通常のメガネ・コンタクトの購入費用
× 補聴器の購入費用
× 車椅子の購入費用
× マッサージ器・磁気ネックレス・血圧計・体温計


 次に「雑損控除」です。
対象になるのはどんなものでしょう。


*自然災害(台風・地震、それに伴う火事など)・天災(冷害・落雷)
*火薬の爆発等の事故
*害虫や害獣などの生き物による損害
*ピッキングなどによる盗難・横領被害など(ただし詐欺・脅迫による被害は対象外)

(自動車盗難の場合、「生活の用に供する動産」つまり通勤用自動車はokですがレジャー使用が目的保有ですと対象外となりますので注意)
もう一つ注意として、「生活の用に供する動産」が対象ですから、別荘のピッキング被害は対象から外れます。競走馬が水に流されました、というのも対象外(射幸目的の動産だからです。)


申告に必要なもの

□ 源泉徴収票
□ 被災証明書、盗難証明書
(消防署や警察署で発行してくれます)
□ 損害額の証明書(自分で作成)
□ 災害関連支出の明細書
□ 印鑑

 控除額は「損失額(被害時時価 ― 受取保険金・賠償金
               ― 総所得金額の合計額10%)
 または、「損失額のうち災害関連支出の金額 ― 5万円」
のいずれか多い方が所得から控除されます。
 損失額は警察等への被害届から計算することになり、購入時の領収書が無くても申告は可能です。


 最後に「年間1万円以上の寄付をした場合」にまいりましょう。
寄付金控除が受けられるのは国や地方自治体・公益法人・一定の政党など財務大臣が指定したものや、日本赤十字社などの特定の法人などです。
 お祭りの寄付や私立学校へ入学の際の寄付金は対象外です。これらの寄付金控除を受ける場合は、寄付した相手から、確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」をもらい、確定申告書に付けてください
 詳しくは国税庁タックスアンサーで確認して下さい。
 http://www.taxanser.nta.go.jp/1150.htm です。

 これ以外でも「株の売買で損したり、得したり」された方や「退職したあと再就職していない」方「パート・派遣社員で働いたが、年末調整していない」方、「副業や投稿、臨時の収入で税金を引かれていた」方、こういうみなさんは確定申告された方がお得、な場合があります。
気を付けて見直してみて下さいね。