還付申告、あれやこれ。 |
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今回は、所得税の確定申告についてのワンポイントです。 確定申告自体は2月16日から3月15日とされていますが、これは納付がある人。還付の人は1月から申告できます。 年末調整でカバーできない部分を確定申告で正しく調整するのですが、下記の枠内に心当たりのある方は要チェックです。 |
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まず、医療費から行きましょう。 と、いっても「何が対象なの〜」という声も聞こえてきます。簡単に見分けるには“基本的に病気やけがを治すために使ったもの”が対象と考えられます。反対に贅沢や美容・おしゃれが目的のモノは除外ですね。 たとえを挙げてみましょう。なんとなく判るかと思います。 《Aさん:腰痛持ち》 ○:医者の指示で行ったマッサージ・薬局で買った湿布薬 ×:応急処置で行ったクイックマッサージ・マッサージ機の購入費 対象となるのは10万円を超えた部分(あるいは所得の5%、のいずれか低い方)、例えば領収書の合計が12万円だったら、10万を越えた2万の部分が控除計算の対象です。また健康保険や生命保険の給付金を受けている場合はその分も差し引いて10万超の部分です。10万円の部分では無いので注意して下さい。 主なものを表にしました(表1・次ページ)ので、参考にして下さい。 よくあるのが「年末調整後に子供が産まれた!」というケース。 それぞれの控除は、一年の最後・つまり大晦日での状況をもとにされます。 ですが年末調整は大概12月上旬に行われるもの。それ以降の出産の場合、本来控除を受けられる筈なのに控除を受けそびれて税金を納付しすぎている事になるのです。 子供一人に付き38万円が控除になりますから、“慌ただしさに忘れてしまいました”、なんて事の無いように気を付けて下さいね。 |
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【表1】 [控除の対象になる医療費・ならない医療費] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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次に「雑損控除」です。 対象になるのはどんなものでしょう。 |
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*自然災害(台風・地震、それに伴う火事など)・天災(冷害・落雷) *火薬の爆発等の事故 *害虫や害獣などの生き物による損害 *ピッキングなどによる盗難・横領被害など(ただし詐欺・脅迫による被害は対象外) |
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(自動車盗難の場合、「生活の用に供する動産」つまり通勤用自動車はokですがレジャー使用が目的保有ですと対象外となりますので注意) もう一つ注意として、「生活の用に供する動産」が対象ですから、別荘のピッキング被害は対象から外れます。競走馬が水に流されました、というのも対象外(射幸目的の動産だからです。) |
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最後に「年間1万円以上の寄付をした場合」にまいりましょう。 寄付金控除が受けられるのは国や地方自治体・公益法人・一定の政党など財務大臣が指定したものや、日本赤十字社などの特定の法人などです。 お祭りの寄付や私立学校へ入学の際の寄付金は対象外です。これらの寄付金控除を受ける場合は、寄付した相手から、確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」をもらい、確定申告書に付けてください 詳しくは国税庁タックスアンサーで確認して下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1150.htm です。 これ以外でも「株の売買で損したり、得したり」された方や「退職したあと再就職していない」方「パート・派遣社員で働いたが、年末調整していない」方、「副業や投稿、臨時の収入で税金を引かれていた」方、こういうみなさんは確定申告された方がお得、な場合があります。 気を付けて見直してみて下さいね。 |