『経費科目の説明』


(注意)
 これらの経費は全て事業に費やした経費が対象になります。
よって家庭で使った経費は対象になりません。但し、科目によっては家庭で使った経費でも対象になるものもありますのご注意下さい。



租税公課 印紙代、固定資産税、事業税
荷造運賃 宅急便
水道光熱費 店舗、事務所で使った水道、電気、ガス代が対象になります。
但し、自宅と事務所が一緒の場合は、事業と家庭とで按分して経費に算入します。按分率はその事業形態によって異なります。
旅費交通費 高速代、パ−キング代、JR等電車代、バス、タクシ−代
通信費 店舗、事務所で使った電話、FAX、携帯電話、切手代が対象になります。
但し、自宅と事務所が一緒の場合は、事業と家庭とで按分して経費に算入します。按分率はその事業形態によって異なります。
広告宣伝費 求人広告、新聞チラシ、
接待交際費 あくまでも、得意先等接待での飲食代、お歳暮、お中元、付合いのゴルフプレ−費及び冠婚葬祭費が対象になります。事業以外の人との飲食代、冠婚葬祭費及び家族親戚での飲食代等は経費には算入できません。
損害保険料 店舗、事務所の火災保険
修繕費 店舗、事務所の修理 器具の修理
消耗品費 事務所、店舗の少額な雑貨品(トイレ用品、事務用品等)
福利厚生費 10時、3時のジュ−ス及びお茶菓子代、社内旅行費、従業員慰安飲食代残業食事代。昼食代及び家庭の夕飯食材は対象にはなりません。従業員のいない時はダメです。
給料賃金 従業員給与、アルバイト及びパ−ト代
利子割引料 事業の為に銀行及び公庫等から借り入れた借金の返済金にかかる利息
地代家賃 店舗、事務所の家賃及び駐車場代
車両費 ガソリン代、自動車税、自動車車検代、車の修理、車検代  車が1台で事業と家庭で使っている場合は按分して経費に算入します。
その他の経費 事業形態によって科目が設定できます。
外注工賃、サ−ビス費、新聞図書費、衛生費、リ−ス料 等
雑費 上記科目に該当しない少額なもの(振込手数料等)

もし、ご不明の科目等がございましたら、お気軽に当事務所にご連絡ください。