消費税の改正





既にご存知のとおり、平成16年4月1日から消費税の制度が変わりました。


免税事業者の適用ラインが基準期間(前々年度)の課税売上高3,000万円から1,000万円に簡易課税制度の適用ラインが2億円から5,000万円に引き下げられました。


この結果、多くの個人事業主が平成17年分から消費税の課税事業者となります。
課税事業者となる場合には、平成16年中に届出書の提出が必要であったり、帳簿類の備え付けなどの準備をしておかなくてはなりません。


消費税の届出と申告の準備は万全かどうか改めてチェックしてみましょう。


@「課税事業者」に該当しますか?


平成15年の青色申告決算書(又は収支内訳書)の売上金額(又は収入金額)の金額をご確認ください。
 1,000万円以下の場合は免税事業者です。
 1,000万円を超える場合は売上金額を課税売上高と非課税売上高とに区分してください。
  課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者です。
  課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者です。




A「消費税課税事業者届出書」は提出しましたか?


新たに課税事業者となる方は、「消費税課税事業者届出書」を平成16年中に提出しなければなりません。
 [提出しない場合でも消費税の確定申告をしなければなりませんが、税務署から申告書
  が届きません。その結果、申告が遅れたり忘れることによって延滞税や加算税の対象
  となりますので、必ず提出しましょう。]




B簡易課税制度を選択しますか?

簡易課税制度を選択する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。平成17年分から適用する場合は、平成17年末までに提出となります。
簡易課税制度を選択しない場合は、届出書の提出は必要ありませんが、仕入税額控除を行う必要があり、課税仕入の事実を記載した帳簿及び請求書等の保存が必要となります。


改正によって新たに課税事業者になるケースや簡易課税制度が適用できなくなるケースが増えますが、いずれのケースでも経理処理が複雑になるとともに、判断を誤れば納税額にも影響します。

そこで、次のような方や消費税の届出・申告に不安のある方は、ぜひお早めにご相談ください。


1.課税事業者となるのか、免税事業者でよいのか判断がつかない。
2.新たに課税事業者となるが・・・
    ・申告までの手続や経理処理がよくわからない。
    ・簡易課税制度を選択する場合としない場合とでどちらが有利なのかわからない。
3.簡易課税制度を選択したいが・・・
    ・事業区分がよくわからない。
    ・複数の事業を営んでおり、経理処理が煩雑でよくわからない。
4.簡易課税制度を適用できない(又はできなくなる)が・・・
    ・課税仕入れの事実を記載した帳簿や請求書等のそろえ方がわからない。
    ・非課税売上高の割合が大きいため、課税仕入控除額の計算は個別対応方式が
     よいか一括比例配分方式がよいか判断がつかない。
5.免税事業者であるが、平成17年中に設備投資等を行う予定がある場合。 など