消費税の準備 |
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●個人事業者の皆さまへ 消費税の申告に伴う準備は今年中に必要です |
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報道資料などでみられるように、消費税の改正に伴って、これまで免税事業者であった個人事業主の方で、平成17年から新たに課税事業者となる方の対応が遅れているようです。 これまで免税事業者であった個人事業主の方で、平成15年の課税売上高が1000万円を超えている方は、平成17年1月1日からの売上に対して消費税の申告と納付を行わなければなりません。 実際の申告と納付の時期は平成18年2月15日から3月末日までですが、「届出書の提出」や「帳簿と請求書等の保存」を今年中にしておかなければなりません。 |
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(必ず提出する書類) 消費税課税事業者届出書(平成16年中に提出しておかなくてはなりません。) 課税事業者となるすべての事業者は提出する必要があります。 (必要に応じて提出する書類) 簡易課税制度選択届出書(平成17年末までに提出することができます。) この届出書を提出した課税事業者で、平成15年の課税売上高が5000万円以下の方は、簡易課税制度により消費税額を計算できます。 |
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なお、これまで課税事業者であった個人事業主の方のうち簡易課税制度を選択していた方であっても、平成15年度の課税売上高が5000万円を超えている方は、平成17年分の申告は原則計算が適用されます。 |
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課税事業者選択届出書(平成16年中に提出しておかなくてはなりません。) 免税事業者で、課税売上に係る消費税額より課税仕入れに係る消費税額が大きい場合、この届出書を提出する ことによって、還付申告をすることが可能となります。 (ただし、提出した翌年から適用となり、最低2年間は課税事業者となります) |
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どの制度を選択するかによって、納付すべき(又は還付となる)消費税額が大きく相違する場合がありますので、ぜひご相談ください。 |
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(最低7年間保存しなければなりません。) 簡易課税制度を適用する場合 売上高によって納付すべき消費税額を計算しますので、「売上」に係る帳簿と請求書等の保存が必要です。 また、帳簿上、取引ごとに事業区分を明らかにしておく必要があります。 簡易課税制度を適用しない場合[簡易課税制度を選択できない場合] 原則計算によって納付すべき消費税額を計算しますので、「売上」、「仕入」とも帳簿及び請求書等の保存が必要 です。 |
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【関連事項】 所得税法においても青色申告事業者に対する特別控除額が変わります。 平成16年度の税制改正により、平成17年分の申告からは、正規の簿記の原則により記帳し、申告期限内に貸借対照表を添付した方(今まで55万円の青色申告特別控除の適用を受けていた方)の青色申告特別控除額は65万円となります。 また、今までの45万円の適用を受けていた簡易な簿記の方法により記帳している方についての青色申告特別控除額は10万円となります。 正規の簿記の原則による記帳とは、一般的には複式簿記による記帳です。 したがって、消費税においても、帳簿の保存が義務付けられていますので、これを機会に正しく帳簿を記帳することをお勧めします。 |
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消費税の制度は大変複雑です。消費税の制度を正しく理解し、各々の事業者に即した対応を図らなければ思わぬ損失を受ける場合がありますので、ぜひこの機会にご相談ください。 |