個人情報保護法について


1. 個人情報とは何でしょう?


※ 個人情報・・・「特定の個人を識別できる情報」
  例)名前、電話番号、住所、メールアドレス、顔写真
  注:防犯カメラに写った映像なども特定の個人を識別できる場合は該当



※ 社員の情報も該当
  企業にとっての重要な「個人情報」といえば顧客情報ですが、
  自社の社員情報も「個人情報に」該当します。
    社員情報・・・人事情報、家族情報など
   求人で応募してきた人の履歴書も個人情報に該当


※ 顧客コードなどのID
  IDが「個人情報」になりえる理由
  「他の情報と簡単に照合できてそれによって特定の個人を識別できる情報も個人情報とされて
  いるため」
  ID番号とそれに対応した名簿などの突合せが容易に行える場合、「個人情報」に該当
   例)顧客コードと顧客名簿
   社員番号と社員名簿


※ 個人情報はあくまで生存している人の情報
  すでに死亡している人の情報は該当しないのですが、遺族を本人とする個人情報に該当
  する場合・例)電話、住所など もありえるので取り扱いの際には慎重に。
  生存者の情報も死亡者の情報も同様に守るスタンスのほうがよいと思われます。


※ 個人情報三つの区分


 
個人情報 > 個人データ > 保有個人データ


 個人情報・・・特定の個人を識別できる情報
 個人データ・・・「個人情報」が検索可能なように整理されているデータ
  例)コンピュータ管理によるデータベース、紙による50音準の名簿など
 保有個人データ・・・「個人データ」のうちで開示や内容の訂正ができる権限をもつデータ





2.個人情報保護法を守る義務のある事業者


 どんな会社が対象になっているのだろう?
 「個人情報取り扱い業者」・・・5000人を超える個人データを保有する民間業者

  たとえば、50人の従業員がそれぞれ100人の個人情報をもっていればたいしょうとなり
  ます。
  前述したようにこの場合、50人の従業員の情報も個人情報に含まれます。





3.個人情報を漏らさないために


※ 要注意のケース
 社内で流出・・・個人情報を扱う部署から他の部署に異動した際に漏れるケース
 その対応・・・従業員への教育



DM委託業者などからの流出・・・外注先から漏れるケース
対応・・・契約内容等の見直し


※ 個人情報を取り扱う上で注意しなければいけないポイント

 ・個人情報を取得する方法、個人情報の利用目的を明確にする。
 ・Aという目的を公表して取得した情報を別のBという目的で利用してはいけない
 ・個人情報利用の公表や通達・・・WEBページ上での公表などが有効
 ・アンケートなどにより個人情報を取得する場合は、その用紙に目的を書き添えるなどすると
  よい



名刺一枚が大切な個人情報なので取り扱いは慎重に・・・


                         <参考資料>
                        「これだけは知っておきたい個人情報保護」
                          岡村久道+鈴木正朝  日本経済新聞社