商法改正―会社法― |
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現在、代表的な会社形態として株式会社と有限会社があります。世間では、株式会社のほうがかっこうがいいといっていますが、税法上では、株式会社と有限会社に違いはなく、資本金額の違いなどで課税しています。 両者の違いは、株式会社では取締役の任期が2年で、登記をしないと罰金がかかるのですが、有限会社では任期は無制限となっていることなどです。 平成17年3月22日に商法改正(会社法)法案が国会に提出されました。施行は平成18年4月1日を予定しています。この会社法の大きな特徴は、次のようなものです。 |
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・最低資本金制度の撤廃 ・有限会社の廃止及び株式会社への一本化 |
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(1)最低資本金制度の撤廃 |
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現在、会社設立時に必要な最低資本金額は、株式会社が1,000万円、有限会社が300万円です。これが、18年4月以降は資本金の下限がなくなり、1円の資本金で会社を設立することが可能となります。 これに伴い、新事業創出促進法の確認会社(いわゆる1円会社)という概念がなくなり、普通の会社となります。これに対する手続はまだ明確になっていません。 |
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(2)有限会社の廃止及び株式会社への一本化 |
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18年4月以降、有限会社の設立はできなくなります。 なお、既存の有限会社は廃止されること無く、経過措置により継続可能です。ただ、継続期間は未定です。 今回の商法改正では、新規設立でも株式会社となります。 また、既存の有限会社についても、増資なしで株式会社となります。 有限会社と株式会社の違いは下の図にまとめてありますが、株式会社の場合、取締役の任期が決まっていること、決算公告をすることなどがあげられます。 |
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最後に、現在の会社と18年4月以降の会社の比較をしてみました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(参考文献)週刊T&Amaster 4月25日号 No112 37頁 <18年3月まで> |
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<18年4月以降> |
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