「相続税・贈与税の一体化 - 相続時精算課税制度(仮称)-」




 来年度の税制改正の一つに、相続税・贈与税の一本化措置の導入というものがあります。
 現在は、財務省の原案を踏まえて、政府税調の委員会で検討がなされています。
 今後は、次に挙げる4つのスキームに沿って制度をつくっていくそうです。


T 贈与税・相続税関の精算

 生前贈与を受けた者は選択によって、相続の際にそれまでの贈与財産と相続財産を合算して求められる相続税額から、支払済みの贈与税額を控除、贈与税・相続税間の精算を行うことができるようになります。
これは、相続時の累積課税を目的に、現行の執行体制の下でも可能な措置として、選択制がとられるという事です。



U 贈与税の軽減

 新制度を選択した場合の生前贈与については、贈与時の贈与税が軽減されます。
これは、生前贈与による相続税逃れを防ぐため、高税率になっている現行の贈与税率を軽減するというものです。


V 贈与者65歳以上

 贈与者を65歳以上とする年齢要件を設けることです。
これは、次世代(子ども)への資産移転を円滑化するということです。


W 適正な課税の確保

 租税回避防止措置など適正な課税を確保するための措置が構築されます。
これは、除斥期間(税務署長が行う更生・決定の期間制限)を延長するなどが検討されています。


ポイントは次の2つです。
@選択制を採用、相続時に税額が精算されます。
A選択した場合、贈与時の贈与税は軽減されます。

 相続税は特に身近な税という事もあり、今回は税務の動向ということで、まだ審議中の内容をあげました。これから審議が継続し、だんだん明確なものになってきますので、続きはそのときに掲載します。