【ワンポイント】

◆酒類販売の緊急調整地域
 平成15年9月の種類販売業免許規制の完全撤廃に伴い種類小売業者の経営困難が予想されたことから、供給過剰である等一定の要件を満たした場合に税務署長に指定されると、種類販売業免許の付与が1年間制限される地域のこと。平成18年までの時限措置で、今年度は1,274の地域が指定されています。

◆厚生年金保険料率の引上げ
 平成16年10月から厚生年金保険の保険料率が、従来の13.58%(これを労使折半)から13.934%になります。改正された年金法によると、保険料率は今後、毎年9月に0.354%ずつ引き上げられ、平成29年以降は18.3%に固定されることになっています。なお、国民年金保険料は、来年4月から引き上げられる予定です。

◆納税者番号
 個人の所得を把握するための番号。政府税制調査会は、株式や公社債、郵貯金等の金融取引に伴う所得を一体で課税する方向で検討していますが、対象となる金融商品間で損益通算するには所得を正確に把握する必要があることから、損益通算を適用したい人に限定した導入が提案されています。

◆酒類総合研究所
 酒類醸造に関する研究や酒造技術者を養成する機関。明治37年に大蔵省醸造試験所として東京都北区に設置されて以来、平成16年で100年を迎えています。平成7年に現在の広島県広島市に移転するとともに名称を醸造研究所に変更、平成13年からは独立行政法人酒類総合研究所として新たにスタートしています。

◆更正の期間制限の延長
 税務署に提出した確定申告書等に過少申告等の誤りがあったときに、納税額等を訂正される処分を更正と呼びます。税務署が更正できる期間には制限が設けられており、納税者に不正がない場合の過少申告に関しては、法定申告期限から3年でしたが、平成16年度の税制改正により、法人については5年に延長されています。

◆ストックオプション
 従業員等が、自社の株式を予め定められた安い価額で買い取ることができる権利。買取価格と時価との差益は、日本企業の場合は一定要件を満たせば売却時まで課税が猶予されます。一方、海外親会社からのストックオプションは権利行使時に課税され、この所得が給与所得か一時所得に当たるか裁判で争われています。

◆介護保険料率の引上げ
 政府管掌保険の介護保険料率が、従来の0.89%から1.11%に引き上げられ、平成16年3月1日から適用されています。介護保険料は会社員本人と企業が折半負担します。介護保険料率は、介護サービス利用者数を基に算定した総介護費用をベースにして決められ、毎年2月頃に官報で公示されています。