2003.04.25 | |
欠損金の繰越期間を延長 (2003年4月23日日経新聞より) |
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財務省は、不良債権処理の支援税制の一環として、企業が欠損金を翌年以降に繰越して利益と相殺できる「繰越控除期間」の延長を検討! 現在は5年まで認められているが、これを7年に延長すること。そして、金融機関だけでなく、全部の産業を対象とするということを軸に調整が行われている。ただし、繰り戻し還付には慎重な様子。 |
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「欠損金の繰越し」とは? | |
例えば前期の損失が1億円、今期は3,000万円の利益だとする。本来なら900万円の税金がかかるが、欠損金が繰越されると、この場合1億円の利益まで税金がかからなくなる。つまり、前期の損失と当期の利益が相殺される。また、当期に3,000万円使って、損失の残り7,000万円は翌期を含めて6年間使えるように検討されている。
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ただし繰越期間延長の前提条件として、税務署が企業に納税額の修正を命じることができる期間を、繰越期間の延長に合わせて5年から7年に延ばすことも検討! |