2003.09.10 | |
「改正消費税対応のソフトは『修繕費』で」 (2003年9月8日 週刊・税務通信より) |
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通常、会計プログラムは経理上「プログラム」という科目で《資産計上》となるが今回の消費税法の改正で“「総額表示方式」義務付けへ対応する為”に、会計処理プログラムを修正した場合以下の要領を満たしていれば「修繕費」という科目で費用化してもさしつかえないという発表があった。 下記の要綱を満たすものは「かかった修正費用は“修繕費”」として会計処理が出来る、と国税庁HPで述べられている。(国税庁HP) @総額表示に対応する為である。 Aその作業が作業指図書などで明確になっている。 なぜならば「現在使用しているソフトの効用を維持するため」で「新たなソフト取得ではない」という考え方だからである。該当企業は、修繕費での会計処理をおこなって欲しい。 但し、注意が1点。 修正プログラムの中に<新たな機能の追加・機能向上>が含まれていると上記の「修繕費」には当たらないので注意していただきたい。 |