目次
○飼い犬の管理に関する条例
(昭和四十五年三月十二日大阪府条例第五号)
改正平成四年三月二四日条例第三号
飼い犬の管理に関する条例をここに公布する。
飼い犬の管理に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、犬による人畜その他への危害及び環境の汚染を防止し、もって
府民生活の安全及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(飼い犬の係留)
第二条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合は、その者。以下第六条までに
おいて同じ。)は、その所有し、又は管理する犬(以下「飼い犬」という。)を、人
畜その他に危害を加えるおそれのない方法で、常に係留しておかなければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 飼い犬をおりに入れて飼養し、又は囲い等の障壁の中で飼養するとき。
二 人畜その他に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を訓練し、若し
くは移動し、又は運動させるとき。
三 警察犬、狩猟犬又は盲導犬をその目的のために使用するとき。
四 前三号に該当する場合のほか、人畜その他に危害を加えるおそれのない場合と
して規則で定めるとき。
(犬を飼養している旨の表示)
第三条 犬の所有者は、住居の出入口等人の見やすい箇所に、規則で定めるところに
より、犬を飼養している旨を表示しなければならない。
(捨て犬の禁止)
第四条 犬の所有者は、その飼い犬を捨ててはならない。
(飼い犬による迷惑行為の禁止)
第五条 犬の所有者は、前三条に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなけれ
ばならない。
一 飼い犬が道路、公園、広場その他の公共の場所又は施設を汚損しないようにす
ること。
二 飼い犬の飼養の場所を常に清潔にしておくことにより、近隣に迷惑をかけない
ようにすること。
三 前二号に掲げるもののほか、飼い犬が他人に迷惑をかけないようにすること。
(措置命令等)
第六条 知事は、飼い犬が人畜その他に危害を加えたとき、又は人畜その他に危害を
加えるおそれがあると認めるときは、その犬の所有者に対し、その犬に口輪をつける
ことその他必要な措置をとることを令ずることができる。
2 飼い犬が人をかんだことを知ったときは、その犬の所有者は、直ちに、その旨を
知事に届け出なければならない。
(飼い犬の抑留等)
第七条 知事は、第二条の規定に違反して係留されていない飼い犬があると認めると
きは、その犬を捕獲し、抑留することができる。
2 知事は、前項の規定により飼い犬を抑留したときは、規則で定めるところにより
、その犬の所有者に対し、これを引き取るべき旨を通知しなければならない。ただし
、所有者の知れない飼い犬又は所有者の所在の知れない飼い犬については、その通知
に代えて、規則で定めるところにより二日間公示するものとする。
3 前項の通知を受け取った日の翌日又は前項ただし書の公示期間満了の日の翌日ま
でに犬の所有者がその犬を引き取らないときは、知事は、規則で定めるところにより
、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由により当該通知を受け取
った日の翌日又は当該公示期間満了の日の翌日までに引き取ることができない所有者
が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期日
が経過するまでは、処分することができない。
4 第一項の規定により抑留された犬の所有者は、その犬を引き取るときには、その
飼養管理費及び返還に要する費用として規則で定める額を納付しなければならない。
(薬物による野犬の掃討)
第八条 知事は、野犬(飼い犬以外の犬をいう。以下同じ。)が人畜その他に危害を
加えるおそれがあり、かつ、通常の方法によっては捕獲することが著しく困難である
と認めるときは、区域及び期間を定め、薬物を使用して、これを掃討することができる。
2 知事は、前項の規定により薬物を使用して野犬を掃討しようとするときは、当該
区域及びその隣接区域の住民に対し、あらかじめ、薬物の使用の方法及び期間その他
必要と認める事項を周知させなければならない。
3 第一項の規定による野犬の掃討の方法及び前項の規定による住民に対する周知の
方法は、規則で定める。
(立入調査)
第九条 知事は、この条例の目的を達成するため必要な限度において、その職員に、
飼い犬の飼養の場所に立ち入り、その管理状況を調査させ、又は関係者に質問させる
ことができる。
(身分証明書の携帯等)
第十条 第七条第一項、第八条第一項又は前条に規定する業務に従事する職員は、そ
の身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければ
ならない。
(罰則)
第十一条 第六条第一項の規定による知事の命令に従わなかった者は、十万円以下の
罰金、拘留又は科料に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、拘留又は科料に処する。
一 第二条又は第四条の規定に違反した者
二 第九条の規定による職員の立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者
(平四条例三・一部改正)
第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ
の法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ
の法人又は人に対しても同条の罰金刑又は科料刑を科する。
(条例の施行)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭利四六年規則第六号で昭和四六年四月一日から施行)
附則(平成四年条例第三号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
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○飼い大の管理に関する条例施行規則
(昭和四十六年二月十七日一大阪府規則第七号)
改正 昭和五一年 四月二○日規則第三八号
昭利五五年 三月二八日規則第二八号
昭和五七年 一月二二日規則第四号
昭和五八年 三月三一日規則第二七号
昭和五九年 三月三○日規則第二一号
昭和六三年 三月二五日規則第一五号
平成元年 三月三一日規則第一六号
平成四年 三月二四日規則第一三号
平成四年 三月二四日規則第一五号
飼い犬の管理に関する条例施行規則をここに公布する。
飼い犬の管理に間する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、飼い犬の管理に関する条例(昭和四十五年大阪府条例第五号。
以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五八規則二七・一部改正)
(人畜その他に危害を加えるおそれのない場合)
第二条 条例第二条第四号の人畜その他に危害を加えるおそれのない場合は、次に掲
げる場合とする。
一 サーカス等のため飼い犬を使用する場合
二 展覧会、品評会又は競技会のため飼い犬を使用する場合
(昭五八規則二七・昭五九規則二一・一部改正)
(犬を飼養している旨の表示)
第三条 犬の所有者は、標識(様式第一号)を住居の出入口等人の見やすい箇所に張
り付けなければならない。
(昭六三規則一五・一部改正)
(措置命令)
第四条 条例第六条第一項の規定による措置命令は、命令書(様式第二号)により行う。
(昭五七規則四・一部改正)
(飼い犬が人をかんだ旨の届出)
第五条 条例第六条第二項の規定による届出は、飼い犬咬(こう)傷届出書(様式第
三号)を提出することにより行わなければならない。
(昭五七規則四・昭六三規則一五・一部改正)
(抑留犬を引き取るべき旨の通知)
第六条 条例第七条第二項の規定による通知は、抑留犬通知書(様式第四号)により
行う。
(昭五七規則四・一部改正)
(所有者の知れない飼い犬等の公示)
第七条 条例第七条第二項の規定ただし書の規定による公示は、その犬の捕獲した場
所を管轄する保健所の掲示場に抑留犬公示(様式第五号)を掲示して行う。
(昭五七規則四・一部改正)
(抑留犬返還申請書)
第八条 条例第七条第一項の規定により抑留された犬の所有者は、その犬を引き取る
ときには、抑留犬返還申請書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。
(処分前の評価)
第九条 知事は、条例第七条第三項の規定により飼い犬の処分をする場合には、あら
かじめ適当な評価人三人以上にその犬を評価させる。
(昭六三規則一五・一部改正)
(飼養管理費及び返還に要する費用)
第十条 条例第七条第四項の飼養管理費の額は、一頭一日につき二百四十円とする。
2 条例第七条第四項の返還に要する費用の額は、一頭につき三千五百円とする。
(昭五一規則三八・昭五五規則二八・昭五七規則四・昭五九規則二一・昭六三規
則一五・平元規則一六・平四規則一三・一部改正)
(薬物による野犬の掃討の方法)
第十一条 条例第八条第一項の規定による野犬の掃討(以下「野犬の掃討」という。
)は、空地、広場等に薬物入りのえさを置くことによって行う。
2 前項の薬物入りのえさには、そのえさごとに、それが薬物入りえさである旨を表
示した紙片(様式第七号)を添える。
3 条例第八条第一項の期間経過後、直ちに、薬物入りのえさの残りを回収し、焼却
等の処分をする。
(昭五七規則四・昭六三規則一五。一部改正)
(住民に対する周知の方法)
第十二条 条例第八条第二項の規定による住民に対する周知の方法は、次に掲げる方
法とする。
一 薬物による野犬の掃討を行う区域及びその隣接区域に居住する飼い犬の所有者
で狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条の規定による登録をした
ものに対し、野犬掃討実施通知書(様式第八号)で通知すること。
二 新聞、放送又は広報車の使用等により薬物による野犬の掃討を行う区域及びそ
の隣接区域の住民に対して知らせること。
三 薬物による野犬の掃討を行う区域及びその隣接区域で公衆の見やすい箇所に標
示(様式第九号)を掲示すること。
2 前項第一号の通知は野犬の掃討の開始の日の前日までに、同項第二号の広報は野
犬の掃討の開始の日の三日前から野犬の掃討の開始の日までの間の適当な日に、同項
第三号の標示は野犬の掃討を行う期間中、行う。
(昭五七規則四・昭五八規則二七・昭五九規則二一・昭六三規則一五・一部改正)
(従事職員)
第十三条 知事は、狂犬病予防法第三条に規定する狂犬病予防員(以下「予防員」と
いう。)その他あらかじめその指定する職員(以下「指定職員」という。)に条例第
七条第一項、第八条第一項及び第九条に規定する業務を行わせる。
2 予防員は、条例第七条第一項又は第八条第一項の業務を行う場合には、狂犬病予
防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)第十四条に規定する狂犬病予防技
術員(以下「技術員」という。)にその補助をさせることができる。
(昭五七規則四・昭六三規則一五・一部改正)
(身分証明書)
第十四条 条例第十条に規定する身分を示す証明書は、予防員及び指定職員にあって
は身分証明書(様式第十号)、技術員にあっては身分証明書(様式第十一号)とする。
(昭六三規則一五・一部改正)
(事務委任)
第十五条 条例の規定による知事の権限に属する事務のうち、大阪市、堺市及び東大
阪市の区域に係る事務は、それぞれ当該市の長に委任する。
(昭五八規則二七・昭六三規則一五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十六年四月一目から施行する。
(規則の改正)
2 府保健所長に権限を委任する規則(昭和三十四年大阪府規則第十九号)の一部を
次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五一年規則第三八号)
この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第二八号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(唱和五七年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一項の改正規定は、昭和五十
七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第二七号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一六号)抄
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
その他、山梨県、石川県における上記大阪府との差異について。
- 山梨県犬管理条例 (昭和47年3月30日山梨県条例第5号)
(改正昭和56年3月28日条例第7号
平成4年3月24日条例第25号)
山梨県犬管理条例より抜粋
(目的)
第一条 この条例は、飼い主の責務を明確することにより飼い犬
の管理を適正にし、大が人畜その他に加える危害を防止するため
の必要な取締りを行ない、もって社会生活の安全を確保することを
目的とする。
(飼い主の責務)
第四条 飼い主は、犬を適正に管理するため次の各号に掲げる事項
を守らなければならない。
一 常に愛情を持つてその飼い犬を飼養管理すること。
二 飼い犬の飼養の場所を常に清潔にし、飼い犬の健康管理に留
意すること。
三 飼い犬に対して、常にけい留その他のしつけが守られるよう
に努刀すること。
四 飼い犬が人畜その他に危害を加えないように管理すること。
(遺棄の禁止)
第七条 飼い主は、その飼い犬を捨ててはならない。
(県が行なう野犬等の抑留)
第十条 知事は、野犬又は第五条の規定に違反してけい留されてい
ない飼い犬(以下「野犬等」という。)を捕獲し抑留するこ
とができる。
2 知事は、前項の現定により野犬等を抑留したときは、飼い主の
知れているものについては、その飼い主に引き取るべき旨を通知
し、飼い主の知れていないものについては、現則で定めるところ
によりその野犬等を捕獲した場所を管轄する保健所の掲示場に二
日間公示するものとする。
3 知事は、飼い主が前項の通知を受け取った後又は前項の公示期
間満了の後一日以内にその野犬等を引き取らないときは、これを
処分することができる。ただし、やむを得ない事由により、この
期間内に引き取ることができない飼い主からその旨及び相当の期
間内に引き取るべき旨の申出があつたときは、その申出のあった
期間が経過するまでは、処分することができない。
(県が行なう野犬等の薬殺)
第十一条 知事は、野犬等を通常の方法によつては捕獲することが
困難であると認めるときは、区域及び期間を定めて薬物を使用
し、これを薬殺することができる。この場合においては、当該区
場所に掲示するほか、これらについて放送をし、文書による回覧
をし、又はちらし等を配付する方法によるものとする。
2 前項の周知は、薬殺の開始の日の三日前から行うものとする。
- 石川県犬の危害防止条例 (昭和43年7月23日石川県条例第55号)
石川県犬の危害防止条例より抜粋
(目的)
第一条 この条例は、犬が人畜その他に危害を加えるこを防止
し、もつて社会生活の安全と生活環境の向上を図ることを目的
とする
(捨て犬の禁止等)
第四条 何人も、飼い犬を捨ててはならない。
2 犬の所有者は、その犬を飼養する意思がなくなったときは、他
の者に譲渡する場合を除き、知事に引き渡さなければならない。
(飼養者の守るぺき事項)
第六条 飼養者は、前三条に定めるもののほか、次に掲げる事項を
守らなければならない。
一 他人の見やすい箇所に別記様式の表示をすること。
二 その飼い犬に公の場所、他人の土地又は物件を汚させないこ
と。
三 犬舎の内外を常に清潔にし、防虫及び防臭に必要な措置を講
ずること。
石川県犬の危害防止条例施行規則より抜粋
第五条 条例第九条第一項の規定による捕獲又は薬殺は、道路、空
地、広場、提防その他適当な地表に毒えさを置くことによつて行
うものとする。
2 毒えさに用いる棄物は、睡眠薬等とする
3 毒えさを置く場合には、毒えさごとに、それが毒えさである旨
を表示した紙片を添えるものとする。
4 知事は、狂犬病予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視さ
せ、かつ、捕獲又は薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させ
るものとする。