『民事再生法』 その2 |
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Y.個人債務者再生手続き 1.小規模個人再生(自営業者等) (1)対 象 @将来において継続的に、または反復して収入を得る見こみがある。 A債務総額が3000万円未満(但し、住宅ロ−ンは除く) B個人 (2)再生計画の内容 @弁済が3ヶ月に1度以上到来する分割弁済の定めによる A弁済期間が認可決定の日から3年以内 (特別の事情がある時は、3年以上5年以内) B最低弁済基準額を守っていること 100万円未満 → 基準債権総額 100万円〜500万円未満 → 100万円 500万円〜1500万円未満 → 基準債権総額の5分の1 1500万円以上 → 300万円 |
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2.給与所得者等再生 (1)対 象 @給与等の定期的収入を得る見込みがある Aその額の変動の幅が小さいと見込まれる (2)再生計画の内容 @弁済期間 3年以内(特別の事情がある場合は3年以上5年以内) A弁済期 3ヶ月に1回以上の割合で弁済 B最低弁済基準 再生計画における弁済の総額 【(収入)−(最低限度の生活維持費として1年分の費用)】×2年分 ア.収 入 a 再生計画書提出前2年間の収入合計から、所得税、住民税、社会保険 料に相当する額を控除した額の2分の1 b 再生計画案提出前2年間に、給与またはこれに類する定期的な収入を得 ている者で、その額の変動の幅の小さいと見込まれる者に該当するこ ととなった場合は、その収入の合計額から、所得税等に相当する額を 控除した額を1年分に換算した額 c 再生計画書提出前2年の間に収入が5分の1以上変動した場合は、変動 後の収入の合計額から、所得税に相当する額を控除した額を1年分に 換算した額 イ.最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用 再生債務者及びその扶養を受ける者の年齢や居住地域、扶養を受ける者 の数、物価の状況などを考慮して決められる額 |
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