『民事再生法』 その2


Y.個人債務者再生手続き


 1.小規模個人再生(自営業者等)
  (1)対 象
     @将来において継続的に、または反復して収入を得る見こみがある。
     A債務総額が3000万円未満(但し、住宅ロ−ンは除く)
     B個人

  (2)再生計画の内容
     @弁済が3ヶ月に1度以上到来する分割弁済の定めによる
     A弁済期間が認可決定の日から3年以内
        (特別の事情がある時は、3年以上5年以内)
     B最低弁済基準額を守っていること
       100万円未満           → 基準債権総額
       100万円〜500万円未満    → 100万円
       500万円〜1500万円未満   → 基準債権総額の5分の1
       1500万円以上          → 300万円

2.給与所得者等再生
 (1)対 象
    @給与等の定期的収入を得る見込みがある
    Aその額の変動の幅が小さいと見込まれる

 (2)再生計画の内容
    @弁済期間   3年以内(特別の事情がある場合は3年以上5年以内)
    A弁済期     3ヶ月に1回以上の割合で弁済
    B最低弁済基準
     再生計画における弁済の総額
      【(収入)−(最低限度の生活維持費として1年分の費用)】×2年分

     ア.収 入
        a 再生計画書提出前2年間の収入合計から、所得税、住民税、社会保険
         料に相当する額を控除した額の2分の1

        b 再生計画案提出前2年間に、給与またはこれに類する定期的な収入を得
         ている者で、その額の変動の幅の小さいと見込まれる者に該当するこ
         ととなった場合は、その収入の合計額から、所得税等に相当する額を
         控除した額を1年分に換算した額

        c 再生計画書提出前2年の間に収入が5分の1以上変動した場合は、変動
         後の収入の合計額から、所得税に相当する額を控除した額を1年分に
         換算した額

     イ.最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用
        再生債務者及びその扶養を受ける者の年齢や居住地域、扶養を受ける者
        の数、物価の状況などを考慮して決められる額
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